2019-05-28 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
十五、フリーランス、就職活動中の学生、教育実習生等に対するハラスメントを防止するため、男女雇用機会均等法等に基づく指針等で必要な対策を講ずること。その際、都道府県労働局に設置された総合労働相談コーナー、ハローワークにおける相談の状況を分析した上で、効果的な対策となるよう留意すること。
十五、フリーランス、就職活動中の学生、教育実習生等に対するハラスメントを防止するため、男女雇用機会均等法等に基づく指針等で必要な対策を講ずること。その際、都道府県労働局に設置された総合労働相談コーナー、ハローワークにおける相談の状況を分析した上で、効果的な対策となるよう留意すること。
男女雇用機会均等法等は労働法制であるため、対象は労働者に限っていますが、就活生やフリーランスなど労働者以外の者に対する言動にも同様に注意を払うことが当然望まれます。 さらに、事業主は、ハラスメント防止のための措置義務として、ハラスメントがあってはならない旨の方針等の明確化と周知啓発といった予防措置を講じることとされています。
男女雇用機会均等法等は労働法制であるため、対象は労働者に限っていますが、就活生やフリーランスなど労働者以外の者に対する言動にも同様に注意を払うことが当然望まれます。 さらに、事業主は、ハラスメント防止のための措置義務として、ハラスメントがあってはならない旨の方針等の明確化と周知啓発といった予防措置を講じることとされています。
今御指摘いただきましたように、本法案でございますけれども、労働者に対するハラスメントを行ってはならないことですとか、他の労働者に対する言動に注意を払うよう努めるべきことを関係者の責務として明確化しているわけでございますけれども、男女雇用機会均等法等が労働法制であるということから、対象が労働者にとどまっているということであります。
男女雇用機会均等法等は、労働法制ということもございまして、対象は労働者ということに限っているわけでありますけれども、自営業者あるいはフリーランス等の労働者以外の方に対する言動についても同様に注意を払うということは当然望まれるところでございます。
男女雇用機会均等法等は、事業主に対し、その雇用する労働者に対するセクハラ等の防止についての措置義務を規定しております。このため、就職活動中の学生など雇用関係にない方々については、対象に含まれておりません。 一方、今回、政府として提出する法案では、事業主や労働者の責務として、セクハラ等を行ってはならないことや、その言動に注意を払うよう努めるべきことを明確化しています。
それから、今回の男女雇用機会均等法等の改正で、新たにマタハラにつきまして様々な規定が設けられてございます。特に、事業主に必要な防止措置が義務付けられるということで、上司、同僚によるいわゆるマタハラによって離職した場合につきましてどうするのかという議論もございます。
一方で、今御提案がございましたけれども、つまり、マタハラ、セクハラ行為自体を禁止すべきじゃないか、こういうことでありますけれども、今回、特にマタハラは、主として上司、同僚等の労働者間の行為として発生するものとして捉えているわけでありますけれども、男女雇用機会均等法等で労働者間の嫌がらせ等を禁止することは、実は、事業主に対する義務を定めることによって労働者の保護を図るというこの労働法制の基本的な構図から
妊娠、出産等を理由とする事業主による不利益取り扱いにつきましては、既に男女雇用機会均等法等によって禁止されており、事業主に向けた周知啓発のほかに、法に違反する事業主に対しては、都道府県労働局において厳正な是正指導等を行っているところでございます。 しかしながら、近年では、男女問わず、上司、同僚からの嫌がらせ等も問題となっているところでございます。
本会議で私この問題を取り上げて質問しましたら、塩崎大臣は、出産、育児等を契機として不利益取扱いを行った場合は、原則として、男女雇用機会均等法等に違反することを明確化する通達を発出した、これにより、事業主が客観的な資料を提出し、法違反に該当しないことを明らかにできない場合、法違反と判断し、都道府県労働局において厳正に指導を行いますと明確に答弁されました。
出産、育児を理由とする不利益取扱いについては、本年一月に、出産、育児等を契機として不利益取扱いを行った場合は、原則として、男女雇用機会均等法等に違反することを明確化する通達を発出したところでございます。これにより、事業主が客観的な資料を提出し、法違反に該当しないことを明らかにできない場合には法違反と判断をし、都道府県労働局において厳正に指導を行います。
○山本副大臣 御指摘のとおり、妊娠、出産等を理由とする不利益取り扱いについては、男女雇用機会均等法等に違反するものとして、決して許されるものではないと考えております。 法律に違反する企業に対しては、迅速かつ厳正な是正指導というものを引き続きしっかりと行わせていただきたいと思います。
妊娠、出産等を理由とする不利益取り扱いは、男女雇用機会均等法等に違反するものとして、決して許されるものではなく、法に違反する企業に対しては、迅速かつ厳正な是正指導を引き続きしっかりと行ってまいります。
この都道府県労働局は、これも先生御指摘のとおり、男女雇用機会均等法等に基づく相談、指導、あるいは個別労使紛争の調整、労働者派遣事業の指導監督等、国民に直接サービスを提供する第一線機関としての機能等を担っているところでございます。
○政府参考人(大谷泰夫君) この男女雇用機会均等法等に関する相談につきましては、これは特にセクシュアルハラスメントや性差別に係る法的判断など、なかなか微妙な事実関係を含んだものが多いということで、できるだけ来室やあるいは電話等、詳細を聴取しながら対応していくということが基本であろうというふうに考えております。
二七七 患者負担増計画の中止と保険で安心してかかれる医療を求めることに関する請願(河村たかし君紹介)(第九三五号) 二七八 同(河村たかし君紹介)(第九六一号) 二七九 カネミ油症被害者の抜本的な恒久救済対策の完全実施に関する請願(山田正彦君紹介)(第九五八号) 二八〇 青年の雇用に関する請願(志位和夫君紹介)(第九六八号) 二八一 同(塩川鉄也君紹介)(第一〇五四号) 二八二 男女雇用機会均等法等
から国民を守る法改正に関す る請願(第八六一号外一四八件) ○パートタイム労働者の均等待遇実現に関する請 願(第八八四号外九件) ○男女が共に仕事と家庭を両立させ人間らしく働 けるための男女雇用機会均等法の抜本改正に関 する請願(第九三四号外九件) ○腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(第九 六九号外八六件) ○小規模作業所等成人期障害者施策に関する請願 (第一〇八九号) ○男女雇用機会均等法等
同(塩川鉄也君紹介)(第三五六二号) カネミ油症被害者の抜本的な恒久救済対策の完全実施に関する請願(高木美智代君紹介)(第三五六三号) 同(長妻昭君紹介)(第三五六四号) 同(福島豊君紹介)(第三五六五号) 同(古川元久君紹介)(第三五六六号) 同(保坂展人君紹介)(第三五六七号) パーキンソン病患者の療養生活上の諸問題救済策に関する請願(後藤茂之君紹介)(第三五六八号) 男女雇用機会均等法等
はり、きゅう治療の健康保険適用の拡大を求めることに関する請願(川条志嘉君紹介)(第三〇五五号) 同(御法川信英君紹介)(第三三六二号) 国民の命と暮らしの保障に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第三一六〇号) カネミ油症被害者の抜本的な恒久救済対策の完全実施に関する請願(井上義久君紹介)(第三一六一号) 同(小宮山泰子君紹介)(第三一六二号) 同(西博義君紹介)(第三一六三号) 男女雇用機会均等法等
辻元清美君紹介)(第二六五九号) 同(丸谷佳織君紹介)(第二六八五号) 同(大口善徳君紹介)(第二七一六号) 同(日森文尋君紹介)(第二七一七号) 同(福島豊君紹介)(第二七一八号) 医療改悪をやめ最低保障年金制度の実現に関する請願(志位和夫君紹介)(第二六〇九号) 同(塩川鉄也君紹介)(第二六一〇号) 同(高橋千鶴子君紹介)(第二六一一号) 同(吉井英勝君紹介)(第二六一二号) 男女雇用機会均等法等
福祉・医療サービスの利用に対する応益負担の中止に関する請願(阿部知子君紹介)(第二四五七号) 患者負担増計画の中止と保険で安心してかかれる医療に関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第二四五八号) 介護療養病床の全廃、医療療養病床の大幅削減に反対し、療養・介護の環境及びサービスの整備・拡充を求めることに関する請願(穀田恵二君紹介)(第二四五九号) 同(高橋千鶴子君紹介)(第二四六〇号) 男女雇用機会均等法等